家族関係登録法とは、2008年1月1日から従来の戸籍が戸主中心に家単位で編製されていたのを
、個人別に家族関係登録簿を編制するように変わりました。
2007年12月31日以前に死亡、帰化した人がいた場合、家族関係登録証明書には載っていません。
相続等の手続きの場合、必ず除籍謄本を取り寄せなければ正確な家族関係がわかりません。
領事館に除籍謄本申請書欄の余白に「出生時からのものすべて」記入するればいいと思います。
●戸籍謄本と家族関係登録簿との比較
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●家族関係登録簿証明書の種類と記載事項
出生書の種類 | 記載事項 | |
共通事項 | 個別事項 | |
家族関係証明書 | 本人の 登録基準地・ 姓名・性別・ 本・生年月日 および 住民登録番号 |
父母、配偶者、子女の身分事項 (記載範囲は、3代に限る) |
基本証明書 | 本人の出生、死亡、改名などの身分事項 (婚姻・入養の可否は別途) |
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婚姻関係証明書 | 配偶者の身分事項および 婚姻・離婚に関する事項 |
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入養関係証明書 | 養父母または養子の身分事項および 入養・罷養に関する事項 |
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親養子入養関係証明書 | 親生父母・養父母または親養子の身分事項 および入養・罷養に関する事項 |
※家族関係証明書に記載される家族は、本人を基準にした父母、配偶者および子女のみです。
家族関係証明書には本人の祖父母や兄弟姉妹および孫は記載されません。
目的別に5種類の証明書発行
①基本証明書
➁家族関係証明書
③婚姻関係証明書
➃入養関係証明書
⑤親養子入養関係証明書
*日本で必要になる家族関係証明書
①帰化申請には本人の「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」「入養関係証明書」「親養子入養関係証明書」
「本人の出生からの除籍謄本」「父母の家族関係証明書と婚姻関係証明書」」「それらの翻訳文」
➁相続手続きには被相続人(亡くなった方)の基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」「入養関係証明書」「親養子入養関係証明書」
「出生からの除籍謄本」「相続人が韓国人ならばその基本証明書と家族関係証明書」「それらの翻訳文」
③日本の婚姻届には当事者の「基本証明書」「婚姻関係証明書」「家族関係証明書(要求する役所もある)」「それらの翻訳文」