朝鮮籍表示を有する特別永住者が韓国籍に変更しようとする場合には次のような手続きが必要です。
住んでいる住所を管轄する韓国領事館に行き手続きをします。
*管轄する領事館
韓国領事館から国籍変更のご案内
朝鮮籍を有する特別永住者(または永住者)が韓国籍へと変更しようとする場合、下記のような手続きが必要となります。領事部入口の案内デスクにて詳しくご案内しておりますのでご相談の方は気軽にお問い合わせ下さい。
<< 国 籍 変 更 の 手 順 >>
≪審査前≫
まず、国籍変更に必要な書類は次の通りになります。
⑴申請書1枚
⑵カラーの写真1枚(上半身でサイズは3.5cm×4.5cm)
⑶特別永住者証明書(または在留カード)の表と裏のコピーを1枚ずつまたは本人の住民票
① 上記の書類をご用意の上、案内のデスク上の機械から、1番の番号ふだをお取りください。 ↓
② お手持ちの番号が呼ばれましたら、1番の窓口までお越しいただき、
上記の書類を窓口に提出してください。
※ 国籍変更には一定の書類審査が実施され、その結果により、
国籍変更の可、不可を通知いたします。
≪審査後≫
① <大韓民国国籍取得説明会>の出席
朝鮮籍から韓国籍へ国籍変更する方を対象に国籍取得の意味、
大韓民国の国民としての義務などについて理解してもらえるために
月1回<大韓民国国籍取得説明会>を開催しております。
o 対象 : 韓国籍を取得するために在外国民登録を申請された全ての朝鮮籍の方
o 説明会の開催日及び場所
– 毎月開催日 15:00, 領事館 8F ホール
2019年度 国籍説明会開催日
回次 | 開催日(2019年) |
1回 | 1.17(木) |
2回 | 2.14(木) |
3回 | 3.20(水) |
4回 | 4.18(木) |
5回 | 5.16(木) |
6回 | 6.20(木) |
7回 | 7.18(木) |
8回 | 8.14(水) |
9回 | 9.19(木) |
10回 | 10.17(木) |
11回 | 11.21(木) |
12回 | 12.26(木) |
※ 事情により変更する場合があります。
< 説明会の内容>
o 韓国籍取得の意味
o 国民の権利義務事項の案内
o パスポート、家族関係登録簿整理手続きなどの相談
o 国民登録完了証明書の交付
※ <大韓民国国籍取得説明会>は韓国籍を取得しようとする
朝鮮籍の方に対して日本内の大韓民国総領事館で同一に
実施されております。
② 國籍取得說明會終了後、
"誓約書"と"國民登錄完了證明書發給申請書"を記入します。
印紙販売機で18番(60円)印紙を購入して、1番の番號ふだをお取りください。
↓
③ 1番窓口で、國籍變更の謄本をお渡し致します。
その謄本をご在住地域の区役所(市役所)にご提出してください。
↓
④ 國籍が韓國に変更された後、区役所(市役所)にて、國籍が韓國と記入された
"住民票"の發行を行ってください。
↓
⑤その後、取得した"住民票"を"韓國領事館の國民登錄係"まで
直接持參するかまたは郵送でご提出ください。以上で、國籍變更は完了です。
※"住民票"を提出していただかないと、國籍變更は完了しませんので、
ご予承ください。
<申請書の書き方>
1. 本籍地は番地まで正確に記し、本籍地がない場合は“無籍”と
ご記入下さい。
2. 学歴欄には小学校から卒業した最終学校までご記入下さい。
3. 経歴欄には現在勤めている職場名をご記入下さい。
4. 日本国内の身元保証人欄には父母あるいは配偶者のうち2名を
ご記入下さい。
5. 書き終わりましたら必ず申請者欄にお名前を書き捺印して下さい。