日本の役所に死亡届
戸籍届・死亡届(外国籍の方の場合)
①届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。
➁届出地
死亡者の死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
③届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等
④死亡届書
死亡届 (dpf)
届け出に必要なもの
死亡診断書(病院でもらえます)
成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本
死亡受理証明書を発行してもらう
韓国領事館に死亡申告手続き
- ※ 死亡場所と出生時刻を正確に熟知して領事館訪問
- ※ 家族関係証明書、基本証明書は領事館で発行可能(1通あたり110円)
- ※ 日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません
(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること) - ※ 申告義務期間3ヵ月が経過した場合、申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)が別途必要
- 死亡申告書韓国 (dpf)
- 日本語訳死亡申告 (dpf)
死亡申告 | |
区分 | 具備書類 |
韓国人の死亡 | · 死亡申告書 · 日本の市・区役所に出生申告後、発給された死亡受理証明書と翻訳文1部 · 死亡人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部 · 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート) · 申告人の印かん |
日本人配偶者の死亡 | · 職権訂正申告書1部(領事館備置) · 死亡が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文 1部 · 韓国人配偶者の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1部 · 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート) · 申告人の印かん |